●異例のケース-断固とした態度で民主主義を貫く
●異例のケースにすべきではない!-民衆に自由を
●ア然!『私自身疑問に思う』-理由無き戸籍法の規制
●使用できない漢字の悲痛な現状-戸籍法の弊害
そんな中、異例の処置がとられたケースがあります。
沖縄の別称として親しまれている「琉球」の「琉」の字を
長男の名前とする出生届を拒否された沖縄県のある夫婦
は、那覇家庭裁判所に不服申し立てを行い、1997年11月
18日、申し立てを認め、那覇市長に出生届の受理を命じ
る判決を出した。
この家裁の判決後、国は戸籍法を改正し、『琉』の一字
だけを戸籍に登録できる漢字に追加しました。
国が定める戸籍法によると戸籍に登録できる漢字には、
制限があり、国が指定した漢字以外は、名前として戸籍
に登録できない。

思案に思案を重ねて最も気に入る漢字を愛する我が子の
名前にしようと決心して、いざ役所に届け出て見ると、役所
の人に「戸籍法よると”戸籍に登録できる名には、常用平
易な文字を用いなければならない”とあり、その範囲は
常用漢字、人名用漢字、片仮名、平仮名に限られてい
ます」と言われて、受け付けてもらえず、泣き寝入りする
ことがしばしばあります。

有意義な意味を持つ漢字の多くがこの戸籍法のために
名前として使用できないでいます。
この沖縄の家裁の件を受けて、国でも議論が展開され、
当時の法相(ほうしょう)の下稲葉氏が参院法務委員会
での質問について、「私自身も疑問に思う。」などと述べ、
『琉』の一字が使用できない理由を明確に提示すること
が出来ませんでした。
※法相(ほうしょう)=法務大臣のこと。
時の法務大臣でさえ、疑問に思う戸籍法の妙な規制に
民衆は泣き寝入りされてきたのかと思うとただただア然!
とするばかりです。
京都府の医師・岩辻氏は、出生届を出した際、子供の名前
が戸籍法の定めに記載されていない漢字を使用していると
して役所から受理されませんでした。
そのため、仕方なく妥協して名前の変更を余儀なくされ、
まるで”役所の戸籍係が名付け親”になったようだという感
想を述べています。
この家裁の件について、新潮社の小駒勝美氏は、『琉』の
一字だけでなく、地域に密着した漢字は沢山あり、これら
も裁判に訴えれば、どんどん認めてくれて、法律も改正され
るのだろうかと記しています。
●名づけ親は戸籍係?-戸籍法で皮肉生じる
●正当性はどちらに!?-国か民衆か
戸籍法が定める漢字以外は名前として登録を認めないと
いう弾力性のない規制は、言論の自由・表現の自由を脅か
すものとも受け取れる問題です。
民主主義に乗っ取れば、民衆の要望が重視されべきもの
であり、それを無視した法規制は余りに不条理であり、
万人の民衆が納得の行く理由がない以上、随時撤廃すべ
き、古びた無用の垣根に相当するものと認識すべきです。
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関連ページリンク
http://www.aa.alles.or.jp/~g-lawyer/essey/kokoro.html
関連文書は関連ページの真中辺りに記載されておりますので、
わからない場合には、関連ページを表示させた後、ページの左上
に"ファイル(F) 編集(E) 表示(V)"などと項目が表示されていると
おもいますので、その中の"編集”項目を選択して、"このページの
検索"を選択します。
検索文字入力が表示されたら、検索する文字列の白枠に"漢字"と
入力します。すると関連文書まで飛んでくれます。
関連ページリンク
http://www.ryukyushimpo.co.jp/news01/kiji12/971203g.htm
http://www.ryukyushimpo.co.jp/news01/kiji12/971204d.htm
関連ページリンク
http://www.shinchosha.co.jp/shoushin/kanji_ichiran/kanji9803.html
関連ページリンク
http://www.geocities.com/usoda_inchiki/tousho/199.html
関連文書は関連ページの真中辺りに記載されておりますので、
わからない場合には、関連ページを表示させた後、ページの左上
に"ファイル(F) 編集(E) 表示(V)"などと項目が表示されていると
おもいますので、その中の"編集”項目を選択して、"このページの
検索"を選択します。
検索文字入力が表示されたら、検索する文字列の白枠に"戸籍"と
入力します。すると関連文書まで飛んでくれます。
●家裁に持ち込めば、望みあり!-民主制を強く主張して
沖縄の家裁の件を例に挙げれば、実際に家庭裁判所に
持ち込んで、再三の要求をもってすれば、戸籍法で認め
られていない漢字を名前として認めてもらうことも可能で
ある。
そんな定義が成されつつある。
国自体、戸籍法で定めるところのしっかりとした理由付け
を持ち合わせていない以上、民衆の強い要望があれば、
これを受理しないわけにはいかないと判断できる。
自分が生きてきた経験から最愛の我が子に最もふさわ
しい名前だと思える漢字を命名することに不道理な点は
見当たらない。
しかるに国の定めるところの戸籍法には、なんだか理由
なく漠然とした決まりごとだけが先行するというもので、
戦前の言論統制のような時代錯誤はなはだしい規制に
見て取れる。
裁判所で正当性のある理由を持つものが国なのか民衆
なのかを提示すれば誰の目にも明確な差が生じる以上、
理由無き国の定めに折れて、泣き寝入りして後世まで悔
やむようなことがないようにすべきである。

ここで一句!

     戸籍法 規制も家裁で改正可!
●戸籍法による国民の権利の侵害-表現・信仰の自由を阻害
民主主義を掲げる現在の日本では、国民は皆、表現の
自由を有することが憲法上、明記されている。
国民が自分の子供に自由な表現での名前をつけようと
することを規制するのは、表現の自由を認めている法律
上、侵害している恐れがあります。
また、国民の権利として信仰の自由が認められているこ
とから、もしも、後醍醐天皇を尊敬し信仰心に似た強い憧
れを抱いている人が自分の子供に後醍醐と命名しようと
すると戸籍法で、規制されてしまい戸籍登録を受理されな
いという問題が起きる。
これは、信仰の自由を国民に認めている信仰の自由を阻
害していることになる。もっと言えば、醍醐(だいご)は仏教
用語で仏性・仏法の妙趣を指し示す用語で、仏教徒の人
が強い信仰心からこの用語を子供の名前につけようとして
も戸籍法により規制されるという事態になる。
毘沙門天(びしゃもんてん)を信仰する人は、「毘」を子供の
名前として使用できない。鳳凰(ほうおう)を信仰する人は、
「凰」を子供の名前として使用できないなど様々な信奉者た
ちの信仰の自由を戸籍法は阻害している恐れがある。
生まれてくる子供を持つ親たちが思案して決めた愛する我
が子に最もふさわしい漢字を名前につける際、そこには強
い信念や信仰心に似たものを持ちます。
替え玉で済ませる問題ではないのが信仰心であり、戸籍法
のために代わりの漢字を名前につけざるを得なくなることは
、戸籍法の規制がその人たちの唯一性を信じる心を踏みに
じる行為と同等になります。
国は国民に優しい柔軟な弾力性のある法律にすべく、戸籍
法が持つ戸籍登録できない漢字の規制範囲を緩和するなど
、もっと迅速的に改正していくべきです。
↑幕末維新の世界がわかる! 近代日本の成り立ち、ここに明快!