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●人名用漢字について-戸籍法規定
人名用漢字とは、国民が社会生活を営む上で、複雑・難解な
漢字は本人はもとより関係者にも不便や支障を生じさせるゆえ
に制限すべきだとして、常用漢字のほかに定められたものです。

●人名に使える漢字の字体
戸籍法施行規則の附則に、「当分の間」として「常用漢字表」と
「人名用漢字別表」に掲げられた字体のほかに、一部の旧字体
の使用が認められている。

●人名用に使える文字の読み方
漢字についている読み方は、特に規制されていない。
したがって、漢字の音訓以外に、漢字の意味に基づいた読み方
(名乗り)も自由であるが、意味とは正反対の読み方(※例えば、
「高」を「ひくい」と読ませるなど)は認められない。

かな文字による命名の場合は、必ずしも仮名遣いとは規定され
ていない。したがって、「かおり」を「かをり」、「かほり」とすること
も許されている。
第二次世界大戦後、日本政府は、新聞や公文書などおおやけで
使用する正式な文書に用いる漢字の数を大幅に削減することに
した。
これは、戦前の日本の新聞などで政府政策や批評などが難解な
文章で記されていたために国民が理解できていなかったのでは
ないかという指摘が成されたため。
判読が難しい文章で政府方針が打ち出されても、理解する人も
反論する人も少なくなるとの見方から、軍隊の暴走を食い止める
ことが出来なかったとする結論により、漢字使用の著しい削減と
規制を設けた。


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